比べるのは昨日のピノッキオ=ME

40代で離婚、50代でおひとりさまに。昨日の自分より一歩前にふみだすブログ。

離婚届を出すときは戸籍に注意!

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こんにちは!ぴのめです。

私は離婚後も元夫の姓を名乗っています。


理由は、子供たちが元夫の姓のままでいることを強く希望したこと。

離婚後、私の実家に戻るわけではなく、

今住んでいるところには、

私の旧姓を知っている人が一人もいないので、

旧姓に戻す意味がなかったことです。

 

 今回は、離婚後に名乗る姓と戸籍についての注意点を解説します。

離婚後子供を引き取り、元夫の姓を名乗りたい場合

離婚届の「新しい戸籍をつくる」欄にチェックを入れ、

本籍記入欄は空白にします。

 

注:「もとの戸籍に戻る」を選択すると

実家の戸籍に戻り旧姓を名乗ることになります。

実家の戸籍に自分の子供を入れることはできないので注意!

子供を引き取る場合は、新しく戸籍を作ることになります。



そして、「離婚の際に称していた氏を称する届」を

離婚届と一緒に役所に提出します。

離婚届を提出した後でも、

3か月以内はこの届けを出すことができます。

この手続きをすると、

離婚後も結婚していたときの姓のままで、

新しく自分の戸籍が作られます。

でも、この段階では子供は元夫(父親)の戸籍に入ったまま、

姓もそのままです。

親権がどちらにあっても関係なく、自動的にそうなるんです。

旧姓に戻して、子供を自分の戸籍に入れたい場合

離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の

「妻は新しい戸籍をつくる」にチェックを入れて、

自分の希望する本籍地を記載します。

(これはどこでもOK。市役所所在地にしてる人もいます)

こちらの場合も、子供の戸籍は父親の戸籍に入ったままです。

どちらの場合も子供を自分の戸籍に入れる手続きが必要

元夫の姓をそのままの名乗る場合も、

旧姓に戻した場合も、

母親の新しい戸籍に子供を入れるためには、

「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に行う必要があります。

子の氏の変更・・・というから、

子供の姓を母親の旧姓に変えるときだけ必要かと思いきや、

父親の姓(結婚していた時の姓)をそのまま名乗る場合にも申し立てます。

この変更許可をもらわないと、自分の新しい戸籍に

子供の入籍ができないのです。

では、母親と子供が一緒の戸籍に入るための手続きを解説しましょう。

母と子が一緒の戸籍に入る手続き

1.市役所で「離婚届」と「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出したら、

子供の現在の戸籍謄本(一通)と、

自分が新しく作った戸籍謄本(一通)を取ります。

2.家庭裁判所のHPから

「子の氏の変更許可申し立て書」をダウンロードして

(市役所においてあることもあります)、

 記入例をよく見て記入。

 市役所で取った1.の戸籍謄本2通と一緒に家庭裁判所に郵送します。

 注:子供が父親の姓(それまでの姓ですね)

   をそのまま名乗る場合は、

   変更前と変更後の姓の欄に同じ姓を記入します。

   ヘンな感じがしますが。

3.家庭裁判所の審判が通ると許可審判書の謄本が郵送されます。

その謄本と、入籍届(市役所でもらえます)を市役所に提出すると

母親の新しい戸籍に子供が入籍されます。


まとめ

離婚した後も、妻が結婚していた時の姓(夫の姓)

を名乗るためには、離婚届の他にも届けが必要です。

母親と子供たちを同じ戸籍に入れるためには、

どちらの姓を選択しても、母親の新しい戸籍を作って

家庭裁判所に許可をもらってから、市役所に届けが必要です。

母親に親権があっても、この手続きをしないと、

子供は父親の戸籍に入ったままなのでいろいろと不便です。

離婚届を書くときにちょっと気をつけて

この記事を思い出していただけたら幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。