比べるのは昨日のピノッキオ=ME

40代で離婚、50代でおひとりさまに。昨日の自分より一歩前にふみだすブログ。

会社を辞めたい!その前に

 

f:id:kurapinome:20200919232121j:plain

体の調子が悪くなった、メンタルがやられた、仕事を辞めたい。そんなときにすぐに仕事を辞めないで、できるだけ経済的に有利になるように整えてから辞めましょう。

今回は辞めたあとの生活を支えるための制度をご紹介していきます。

 傷病手当金

会社の健康保険に加入していて、病気になったり、ケガをしたりして3日以上連続で休み、その後仕事を続けられないかもっていう状態のときは、とりあえず傷病手当金を申請しましょう。

傷病手当金は、業務外の病気やケガで3日以上連続で休んだとき、4日目以降について支給されます。それまでの給与のおおよそ3分の2位の金額が支給されます。期間は最長1年6か月です。

その後、要件を満たせば(退職日までに被保険者期間が1年以上連続してあり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態)退職しても支給されます。

メンタルやられたーといって何も手続きせずに辞めてはもったいないです。

ケガや病気で働けない場合は、失業手当はすぐに支給されませんからね。その間を傷病手当金でしのぐことができます。

医師の証明が必要ですが、申請期間(仕事を休んだ期間)の後に申請書に記入してもらいます。

健康保険

会社を辞める時、健康保険をどうするか?次の仕事が決まっていないときはこちらの3つのパターンがあります。

1.会社の健康保険を継続する。

2.国民健康保険に加入する。

3.家族の扶養に入る。

1.会社の健康保険を継続する。

1.は健康保険の任意継続と呼ばれるものです。辞めた会社の健康保険を退職後2年間継続できるというもの。

仕事をしていたときは、会社が健康保険の半分を負担していたので、仕事を辞めて任意継続にすると、給与明細票に記載されている健康保険料の倍額を自分で支払うことになります。

健康保険の任意継続の申請は退職の日から20日以内に健康保険組合に届け出をします。期間は2年間です。


2.国民健康保険

いわゆる国保というやつです。こちらは市役所で加入手続きをします。国保の保険料は前年の所得によって決まります。前年の所得が多い場合、国保料が高くなりがちです。

また扶養という制度はないので、子供のいるシングルマザーは子供の分が加算されます。金額はこちらのサイトで計算できます。

5kuho.com

私の場合、前回の転職の際このシュミレーションで計算してみました。

そのときは国保の方が月額で3000円くらい高かったので、任意継続を選択しました。

会社を辞める前に、国保と任意継続の額を比較して安い方にするといいです。

3.家族の扶養

しばらく働く予定がなく、同居の家族がいるなら、家族の社会保険の扶養に入る手があります。

配偶者、親子孫、祖父母、兄弟姉妹なら同居していなくても、扶養に入れます。その人に生計を維持してもらっているという記録(通帳の送金記録など)が必要です。

ただ、扶養に入る人の収入130万円以下など条件があります。さらに65歳以上の場合、介護保険料が増えることもあるので注意します。75歳以上の後期高齢者は扶養に入れません。

家族の扶養に入っても、家族が支払う健康保険料は変わりません。助かりますね。国保に加入すれば、確実に一人分として支払うことを考えればこの差は大きいです。

 

国民年金保険料免除申請

仕事を辞めて、国民年金を払う余裕もなかったら、とりあえず市役所で免除申請を出してみましょう。全額免除にならなくても減額や納付猶予してもらえたりします。

聞いたところでは、免除期間が1年くらいあっても、年金支給額に大きな差は出ないとか。払えなくて未納期間を作るくらいなら、免除期間にしてもらいましょう。

 具合が悪かったり、環境に問題があったりして仕事を辞める時は、いっぱいいっぱいで心の余裕がなくなってしまいますが、辞めたあとの生活のために、覚えておいていただけたらと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました😊